1- レス

文龍明の性格


[35]ランナー:2004/10/23(土) 00:54:55:00
Subject: 文龍明(文鮮明の本名)の妻たち
Satoshi K. さん こんばんわ

上の話は、私が書いた以下のカキコに対するコメントですよね。

>No.3324
>以下の話もありました。
>http://www1k.mesh.ne.jp/reikan/jkougi.htm
>回答書

この回答書に対する応答書が上の文書です。
このホームページに全てのいきさつが書かれていますね。
先ず、以下の話がありましたね。

(前略)
以上の経緯により貴殿の発言と主張をみる限り、当法人及び信
者らの信仰に対して冒涜するようなものであり、理解及び尊重する
姿勢が見られません。このような態度は基本的人権、そしてその一
つである信教の自由をも尊重すべき弁護士としての態度とは言え
ないのではないかと思慮します。この点につき、貴殿のお考えをお
聞かせ下さい。  また事実と証拠を誰以上に大切にされる弁護士
たる職分にある貴殿でありますから、単なる風聞や感情的批判、ま
たは虚偽の事実ではなく、何らかの確たる根拠と証拠があるがゆ
えに、貴殿はこのような発言をしたものでしょうから、貴殿がこれを
揺るぎない事実とする根拠と証拠の提示を求めます。

この抗議及び求釈明書に対して、1週間以内に文書にて回答を
求めます。
 もし何らかの回答がない場合には、貴殿が何らの確たる根拠なく
当法人の宗教的な教え及びその実践としての儀式に対して、言わ
れなきことを語ることにより当法人の名誉を著しく毀損する行為に
至っていると見なさざるを得ません。

 平成九年十一月七日
  東京都港区西新橋一の八の八
      中銀虎の門ビル4階
    東京国際合同法律事務所
     霊感商法被害弁連
      事務局長 渡 辺   博 殿

  東京都渋谷区松濤一丁目一番二号
   宗教法人 世界基督教統一神霊協会
      総務局長 岡 村 信 男


これに対して、以下の回答がされました。


回答書
 宗教法人世界基督教統一神霊協会(以下「統一協会」といいま
す)総務局長岡村信男殿の、小職宛「抗議及び求釈明書」と題する
書面を受領しました。
 右文書で小職の発言として貴殿が指摘する事項は、いずれも、こ
れまでに幾度となく、文鮮明の元妻、統一協会の元幹部信者、現
役幹部信者らによって語られてきたものです。また、様々な文献等
において再三言及されているものです。
(中略)
貴殿が指摘する小職の発言はこれら経緯をふまえてのもので
す。貴殿が「抗議及び求釈明書」で指摘するように、 小職が「全くの
事実無根の内容」を発言した事実はありません。した がって、貴殿
の小職に対する謝罪要求に応じることはできません。

以 上 

 一九九七年一一月二六日
  東京都港区新橋三丁目四番八号
     ボンフリーマンビル四階
   田村町総合法律事務所
    回答人
     弁護士 渡 辺   博

  東京都渋谷区松濤一丁目一番二号
   宗教法人世界基督教統一神霊協会
     総務局長 岡 村 信 男 殿



これに対して統一協会から先の応答があったとこのホームページには記載されています。
http://www1k.mesh.ne.jp/reikan/jsaikou.htm

貴殿の一九九七年十一月二十六日付「回答書」を受領いたしまし
た。
 貴殿の誠意ある回答を期待しておりましたが、何ら当法人の求め
に応じておられませんので、ここに再度抗議するとともに釈明を求
めます。
(中略)
回答は、本文書到着後二週間以内に、書面で当法人に送付する
ことを要求します。もし、期間内に回答なき場合は、貴殿の前記ワ
イドショーでの発言は根拠なき虚偽の内容であり、当法人に謝罪を
したものと見なしますので悪しからずご了承下さい。

以 上 

 平成一〇年三月四日
  一五〇?〇〇四六
   東京都渋谷区松濤一?一?二
    宗教法人 世界基督教統一心霊教会
     総務局長 岡 村 信 男

  一五〇?〇〇〇三
   東京都港区西新橋一丁目八番八号
         中銀虎ノ門ビル四階
    全国霊感商法対策弁護士連絡会
     事務局長 渡 辺   博 殿


これに対して、全国霊感商法対策弁護士連絡会の回答はしなかったように思われます。

なぜ回答する必要を感じなかったかは、少し考えれば分かることと思います。
なぜなら、最初の要求は、名誉毀損の抗議であるので、
抗弁の必要があります。

しかし、2度目の声明は、
回答が無いときは、訴えないという宣言です。

訴えを回避すれば十分であるので、回答する必要が無い。
抗議でも何でも無い、無意味な主張であるので、
回答の必要性が無い、無視して良い要求だったからでしょう。


それだけの話と思います。

全国霊感商法対策弁護士連絡会は統一協会の言い分に同意したわけでは無く、
統一協会は、全国霊感商法対策弁護士連絡会に無視されただけ。
回答が無かったこと、すなわち無視されることで、統一協会側の抗議の根拠が無くなりました。
そのため、先の統一協会の第2の声明は、そのように無視されることを許容する表明としての意味しかありません。

その声明は、もはや名誉毀損の抗議では無いので、
統一協会の内部の信者向けの言い訳の文章に過ぎないものです。



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